育休中に働いた場合はどうなるか、自動でシミュレーションします。

労働者が子育てするために休業する場合、育児休業給付金が受け取れます。

また、育児休業期間中は社会保険料などの納付が免除されます

赤ちゃんが産まれる時にもらえるお金や育児休業給付金をもらう条件など、 詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

※設定を変更し計算してみましょう※

計算方法

<初月から6ヶ月まで>

・育児休業開始から180日

(休業開始時賃金日額※1 ×支給日数※2)× 67%

<6ヵ月以降>

・育児休業開始から181日目以降

(休業開始時賃金日額※1 ×支給日数※2)× 50%

※1:育児休業開始前(産休を取った場合は産休開始前)6ヵ月間の賃金を180で割った額

※2:通常は30日

◆休業開始直前の6ヵ月で180万円(1ヵ月30万)の賃金を得ていた場合

➀育児休業開始から180日

10,000円×30日×0.67

=201,000円支給されます

➁育児休業開始から181日以降

10,000円×30日×0.50

=150,000円支給されます

育休中の就労について

育児休業中は本来、就労することは想定されていません。事業主側から求めに応じ、合意することで就労することはできますが、

あくまで「臨時的かつ一時的」なものでなくてはなりません。

詳しく知りたい場合はお勤め先の人事やハローワークにてご確認下さい。

以上を踏まえて、就労できる日数や時間が下記のように決まっています。

・月10日以内の就労である

・月10日以上の就労の場合は、1ヵ月の就労時間が80時間以内であること

・「週◯回」「毎週◯曜日」など、定期的な就労でないこと

以上の条件を満たしていないと、育休中でないとみなされ、育児休業給付金の支給が止まるおそれがあります。 

なお、収入額によっては次のような支給の調整が行われます。

◆支給額の調整パターン

➀ 満額支給

→ 賃金が、賃金月額の13%(または30%)まで

➁ 支給額の調整

→ 賃金が、賃金月額の13%(または30%)超え、80%未満

➂ 支給停止

→ 賃金が、賃金月額の80%を超える場合

◆賃金月額を30万と仮定して就労した場合の育児休業給付金を計算してみましょう。

➀ 36,000円の賃金が支払われた場合

36,000円は300,000円の12%ですので

201,000円(全額)支給されます

➁ 96,000円の賃金が支払われた場合

96,000円は300,000円の32%ですので

240,000円(80%) - 96,000円(32%) =144,000円(48%)が支給されます

➂ 240,000円(80%)以上の賃金が支払われた場合

支給はありません

まとめ

育児休業給付金は育児に伴う休業期間中に国から給付金を受け取れるだけでなく、社会保険料の支払いも免除される制度です。
給付金を受け取るためには、以下の受給要件を満たしている必要があります。

➀ 雇用保険の被保険者であること

➁ 過去2年間で就業日が11日以上ある月が12ヵ月以上あること

➂ 育児休業中の就業日数が月10日以下であること

➃ 育児休業中に賃金月額(休業開始前の賃金)のうち8割以上の金額が支払われていないこと

なお、育児休業給付金申請の手順は、勤務先によって異なる場合があります。場合によっては、申請を各個人で行うというケースがあるかもしれません。そのため、育児休業の取得が必要となった場合には、できるだけ早い段階で会社側に相談しておくと安心です。